治療費について
治療費について(消費税込)
初診相談料 | 無料 |
---|---|
検査診断料 | 27,500円 |
部分矯正 基本技術料 |
400,000円 |
小児期矯正 基本技術料 |
275,000円~330,000円 |
永久歯列矯正 基本技術料 |
上下メタルブラケット 715,000円 上のみクリアータイプブラケット 下メタルブラケット 770,000円 上下クリアータイプブラケット 825,000円 白いワイヤーを最初から最後まで使用する場合 +9,900円~19,800円 マウスピース型矯正装置 418,000円~935,000円 |
舌側矯正 基本技術料 |
1,210,000円~1,430,000円(必要がある際の仕上げのインビザライン込み) |
保定装置料 | 片顎16,500円 |
調整料 | 5,500円 |
観察料 | 2,200円 |
詳しくは、初診相談時に明確にご説明いたします。
院内ローン(院内分割払い)でのお支払い例(税込)
小児期治療・部分的な治療は10回まで金利手数料無料にてお支払いいただけます。
永久歯列期治療は20回まで金利手数料無料にてお支払いいただけます。
任意の頭金をお支払いいただくことも可能です。
治療費 | 分割① | 分割② | |
---|---|---|---|
一期治療 | ¥330,000 | 10回均等分割月々 ¥33,000 |
頭金16万5千円の場合、 10回分割月々¥16,500 |
表側矯正(メタル) | ¥715,000 | 20回均等分割月々 ¥35,750 |
頭金33万円の場合、 20回分割月々¥19,250 |
表側矯正(セラミック) | ¥825,000 | 20回分均等割月々 ¥41,250 |
頭金33万円の場合、 20回分割月々¥24,750 |
上下裏側(リンガル) | ¥1,320,000 | 20回均等分割月々 ¥66,000 |
頭金33万円の場合、 20回分割月々¥49,500 |
マウスピース矯正(インビザライン) | ¥935,000 | 20回均等分割月々 ¥46,750 |
頭金33万円の場合、 20回分割月々¥30,250 |
※価格は全て税込です。
小児期矯正を行なった後に永久歯列矯正が必要になった方へ
小児期矯正を行なった後に永久歯列矯正が必要になった方には、永久歯列矯正の基本技術料から小児期矯正の基本技術料をお引きいたします。
小児期から治療を始めた際、小児期矯正の基本技術料30万円をお支払いいただき、永久歯列期にメタルブラケットにて第2期治療を始める場合、
65万円-30万円=35万円
を永久歯列期の治療開始時にお支払いいただきます。

基本技術料のお支払い方法
王子みのうら矯正歯科の基本技術料のお支払いには、以下のような方法があります。● ご一括
● 分割(小児期矯正・装置装着後10ヵ月以内無金利)
● 分割(永久歯列矯正・装置装着後20ヵ月以内無金利)
● デンタルローン(最長7年)
● ボーナス時の分割
クレジットカードでのお支払いについて
王子みのうら矯正歯科では、現金・お振り込みによるお支払い以外に、クレジットカードでのお支払いも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご利用いただけるカードは、VISA、Master、アメックス、JCBとなります。
ただし、カードをご利用いただけるのは基本技術料のみで、一括でのお支払いとなります。相談料、検査診断料、処置料にはカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。
また、患者さまご自身で後日リボルビング払いに変更された場合、金利・手数料はすべて患者さまのご負担となりますので、ご了承ください。
<お支払い例:舌側矯正治療の場合>
初診相談料(0円) + 検査診断料(25,000円) + 舌側矯正 基本技術料(100万円)
クレジットカードでお支払いいただける費用は、基本技術料のみとなり、検査診断料は現金でのお支払いとなります。

医療費控除について
医療費控除の対象となる矯正治療
『医療費控除』は、家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合、税金の一部が還付される制度です。
矯正治療に支払った費用は、医療費控除の対象となります。
成人の場合は医師の診断書が必要となるので、診断書をご希望の方はお申し出ください。
医療費控除とは
『医療費控除』は、生計を一つにする配偶者や親族の医療費を、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上支払った場合、確定申告を行なうことで一定金額の所得控除を受けられ、税金が還付される制度です。
確定申告を行なうことで、住民税も軽減されます。
医療費控除の対象となる方
医療費控除の対象となるのは、本人、配偶者、子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹など生計をともにしている家族に限ります。
医療費控除の対象となる費用
病気の治療のための通院にかかった費用、薬局などで薬を購入した費用などが対象となります。
医療費控除の例
医療費控除額(最高200万円)
=(年間医療費支出額 - 保険金等で補填される金額 )-(“10万円”と“所得金額の5%”とのいずれか少ない金額)
<医療費控除額の計算例>
歯科治療に年間60万円かかった場合、60万円 - 10万円 = 50万円となります。
課税される所得金額が年間500万円の場合、50万円 × 20% = 10万円分の税金が減額されます。
実質治療費用は、60万円(治療費) - 10万円(減額分) = 50万円となります
年収により金額が異なるので、ご自分の状況に当てはめて計算をしましょう。
出典:『国税庁』
矯正治療の
保険適用について
指定自立支援医療機関
(育成・更生医療指定機関)
/ 顎口腔機能診断施設
一般的な矯正治療は、残念ながら健康保険が適用されないので、自費診療となります。
しかし顎変形症(※)や、口唇裂・口蓋裂など国が認めた特定の先天性疾患に限り、保険診療で矯正治療を行なうことができます。
王子みのうら矯正歯科は施設基準などの一定の条件を満たし、厚生労働省から認定を受けている指定自立支援医療機関(育成・更生医療指定機関)および顎口腔機能診断施設なので、矯正治療に保険を適用することができます。
詳しくは当医院にお問い合わせください。
※顎の骨に著しいずれや非対称が見られ、過度の出っ歯や受け口などになっている症状です。顔貌や噛み合わせに異常をきたしているため、骨の手術をともなう矯正治療が必要となります。
国の定めた先天性疾患
- ・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- ・鎖骨・頭蓋骨異形成
- ・クルーゾン症候群
- ・トリーチャーコリンズ症候群
- ・ピエールロバン症候群
- ・ダウン症候群
- ・ラッセルシルバー症候群
- ・ターナー症候群
- ・ベックウィズ・ウィードマン症候群
- ・尖頭合指症
- ・ロンベルグ症候群
- ・先天性ミオパチー
- ・顔面半側肥大症
- ・エリス・ヴァン・クレベルト症候群
- ・軟骨形成不全症
- ・外胚葉異形成症
- ・神経線維腫症
- ・基底細胞母斑症候群
- ・ヌーナン症候群
- ・マルファン症候群
- ・プラダーウィリー症候群
- ・顔面裂
- ・筋ジストロフィー
- ・大理石骨病
- ・色素失調症
- ・口-顔-指症候群
- ・メービウス症候群
- ・カブキ症候群
- ・クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ・ウィリアムズ症候群
- ・ビンダー症候群
- ・スティックラー症候群
- ・小舌症
- ・頭蓋骨癒合症
- ・骨形成不全症
- ・口笛顔貌症候群
- ・ルビンスタイン-ティビ症候群
- ・常染色体欠失症候群
- ・ラーセン症候群
- ・濃化異骨症
- ・6歯以上の非症候性部分性無歯症
- ・唇顎口蓋裂
- ・脊髄性筋萎縮症
- ・チャージ症候群
- ・マーシャル症候群
- ・成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ・ポリエックス症候群
- ・リング18症候群
- ・リンパ管腫
- ・全前脳症
- ・クラインフェルター症候群
- ・偽性低アルドステロン症
- ・ソトス症候群
- ・グリコケミノグリカン代謝障害
- ・その他顎・口腔先天異常